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2014年1月31日

交際費損金算入限度額 適用時期

平成25年4月1日開始事業年度より

交際費の限度額が600万円(うち10%を所得加算)から

800万円(全額損金算入)に上がっています。

平成26年3月期決算時から影響します。

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