2013年12月19日
名義預金(したつもり贈与)の相続税課税
妻名義の預金となっているものの、実質的には亡くなった夫の相続財産であるとされるケースが多々あります。
夫から生活費や何か要り様のときに渡された預金をやりくりした結果残ったというのが本音のところかもしれません。
「夫が稼いだお金は夫婦のもの」これは離婚時の財産分与によく登場するワードです。これはこのとおりです。
一方で相続財産の評価上、財産は夫が稼いだお金は夫のもの、妻が稼いだお金は妻のものとされます。名義だけ妻にした預金を備えてもその原資が夫のものであれば夫の相続財産とされてしまいます。
専業主婦の場合、収入源は主には①パート収入②親からの相続③年金④夫からの生活費となります。この内訳を大まかにでも把握説明できないと不利な推測をされてしまうかもしれません。
○名義預金にしないために
①配偶者から贈与を受けた証拠を書面で残す
②もらった人が口座の印鑑や通帳を管理・支配する といったことが挙げられます