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2013年12月15日

税制改正 補助税理士制度の見直し

他の税理士又は税理士法人の補助者として常時税理士業務に従事する税理士(補助税理士)について、

その所属する他の税理士又は税理士法人の承諾を得て、

他人の求めに応じ自ら税理士業務の委嘱を受ける場合の手続きを設ける。

その業務範囲の見直しに伴い、その名称の変更、登録事項及び税務書類等への付記の

見直し等所要の措置を講ずる。

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