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2013年11月24日
被相続人が、配偶者がおらず、第1順位(死亡した人の子供や孫などの直系卑属)や第2順位(死亡した人の直系尊属)がおらず、第3順位(死亡した人の兄弟姉妹)しかいない場合
相続人は死亡した人の兄弟姉妹となり、兄弟姉妹のうちすでに亡くなっている方がいる場合にはその兄弟姉妹の子供が相続人となります。
さらに兄弟姉妹の子供がすでに亡くなっているが、その子供の子供がいる場合には、その子供の子供は相続人にはなりません。