2013年11月20日
転嫁特措法の対象となる特定事業者の範囲
消費税は、負担者は消費者ですが納税義務者は事業者です。
転嫁特措法は事業者が、消費税の負担者となることを防止し、消費税の負担が消費者まできちんと転嫁することを目的とされています。
この法律の規制の対象となる立場的に強い事業者『特定事業者』の規制対象取引範囲は以下の通りです。
1.前事業年度の売上高が100億円以上・・・継続して商品やサービスを供給する事業者との取引(規模を問いません)
2.上記1以外の事業者・・・①個人事業者②人格のない社団等③資本金等3億円以下の事業者から継続して商品やサービスの供給を受ける取引
対象範囲を考えますと、どの事業者もこの規制の対象となる感覚が近いのではないかと思います。