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2013年11月15日

消費税総額表示義務の特例(緩和)

消費税率が8%、10%と上がった場合に値札の表示を税込み価格としているとその都度貼替えが必要となります。

そのような事務負担に配慮する観点から平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間は、税込み価格であると誤認されない下記のような措置を講じている場合には税抜き表示でもよいとされています。

個々の値札・チラシ・看板・ポスターなどに税抜き価格を明示する例

  1. ○○○円(税抜き)

  2. ○○○円(税抜価格)

  3. ○○○円(本体)

  4. ○○○円(本体価格)

  5. ○○○円+税

  6. ○○○円+消費税

店内掲示により一括して税抜き価格であることを明示する例

個々の値札等(チラシ・看板・ポスター・商品カタログなど)では○○○円と税抜き価格だけを表示し消費者の目につきやすい場所に『当店の価格は全て税抜きとなっております』などのように明示する。

 消費税転嫁対策に係る事業者向けパンフレット

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