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2013年11月8日

給与所得者の売電収入の取扱い

給与所得者である個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、いわゆる太陽光発電による固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合

余剰電力の売却収入については、それを事業として行っている場合・・・事業所得

他に事業所得がありその付随業務として行っているような場合・・・事業所得

太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合・・・雑所得

 

減価償却費の計算上、太陽光発電設備 ・・・耐用年数17年

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当

減価償却費のうち必要経費算入にする金額・・・発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額

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