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ブログ

2013年11月6日

居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化

平成26年1月1日以後の相続・遺贈について適用

<二世帯住宅に居住していた場合の取扱い>

 二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして、特例の適用ができるようにします。

<老人ホームに入所した場合の取扱い>

 老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、以下の要件の下で、相続の開始の直前において被相続人が居住していたものとして、特例の適用ができるようにします。
 (1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 (2)居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと。

 資産課税 25年度税制改正

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